車を相続した際の名義変更の方法
1 車も相続財産に含まれます 2 名義変更前に必要となる作業(相続人調査・遺産分割協議) 3 車の名義変更手続きの流れ 4 名義変更を行わない場合のリスクについて 5 車の相続手続きは専門家に相談することをおすすめします
1 車も相続財産に含まれます
車などの価値のある動産は、不動産や預貯金と同じように相続財産に含まれます。
被相続人(亡くなった方)が所有していた車を相続によって取得した場合には、名義変更の手続きが必要になります。
名義変更を行わずにそのまま乗り続けていると、自動車に関する税の納付書が被相続人宛てに届いてしまうことや、万一事故が発生した場合の保険の利用において不都合が生じるおそれがあります。
そのため、相続が発生したら速やかに名義変更を行うことをおすすめします。
2 名義変更前に必要となる作業(相続人調査・遺産分割協議)
⑴ 相続手続きに共通して必要な作業
車に限りませんが、相続に関する手続きを進める前提として、まず相続人を調査したうえで、どの相続人が車を相続するかを決めておく必要があります。
⑵ 相続人調査
基本的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を取得し、相続人を確定します。
兄弟姉妹の場合や、代襲相続が発生している場合には、被相続人の親の戸籍謄本や、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になることもあります。
次の作業である遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効になってしまうことから、相続人調査はとても大切な作業であるといえます。
⑶ 遺産分割協議
相続人の調査が済みましたら、相続人全員で、誰が車を取得するのかを話し合います。
話し合いがまとまったら、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。
実務においては、遺産分割協議書には、相続人全員が署名と押印をします。
押印には実印を用い、各相続人の印鑑証明書も添付します。
この協議書は、名義変更を行う際に必要書類として提出することになります。
3 車の名義変更手続きの流れ
⑴ 手続きを行う場所
車の名義変更は、普通自動車であれば運輸支局、軽自動車であれば軽自動車検査協会で行います。
車の種類によって管轄が異なるという点に注意が必要です。
⑵ 必要書類
車の名義変更の際に必要となる主な書類は、一般的には以下のとおりです。
①被相続人の戸籍謄本
②相続人全員の戸籍謄本
③遺産分割協議書(軽自動車の場合不要となることもあります)
④相続人全員の印鑑証明書
⑤車検証
⑥車庫証明
⑦取得する相続人の住民票(軽自動車の場合)
車の相続手続きは、車検証や車庫証明など、他の相続手続きとは異なる書類が必要となりますので、注意が必要です。
⑶ 手続きの手順
必要書類を準備したら、管轄の運輸支局または軽自動車検査協会に行き、名義変更の申請書を提出します。
4 名義変更を行わない場合のリスクについて
車の名義変更を行わないまま使用を続けると、さまざまな不利益が生じる可能性があります。
まず、自動車税の納税通知書が被相続人宛てに届き続けてしまい、納税を忘れてしまうおそれがあります。
また、名義変更をしないまま被相続人の車を運転し、事故を起こしてしまった際に、保険金の支払いに関する場面でトラブルになる可能性があります。
将来的に車を売却したい場合には、結局相続手続きが必要になります。
道路運送車両法第13条第1項には「新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。」とも定められています。
これらのことから、相続が発生したら、できるだけ早く車の名義変更をしておくべきであるといえます。
5 車の相続手続きは専門家に相談することをおすすめします
車の相続は、不動産や預貯金の相続に比べ、軽視されてしまう傾向にありますが、実際には名義変更を行わなければさまざまな不都合が生じます。
車の名義変更を進めるためには、先に相続人調査や遺産分割協議等を行って、誰が車を引き継ぐかを決めたうえで、相続手続きを行う必要があります。
特に、遺産分割協議書や戸籍関係書類に不備があると手続きがスムーズに進められなくなってしまいますので、事前の準備が重要です。
また、名義変更に伴って自動車税等も所有者が引き継ぐことになり、自動車保険に関する手続きも必要になる可能性があります。
車を相続した際には、専門家のサポートを受けながら、相続人調査、遺産分割協議、名義変更を進めることをおすすめします。






























