遺言の検認



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平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
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(要予約)
所在地
〒194-0021東京都町田市
中町1-2-2
森町ビル3F
0120-2403-39
遺言の検認の目的と必要性
手書きの遺言が自宅等から見つかった場合は、まず裁判所による検認を受ける必要があります。
検認手続きは、相続人へ遺言書の存在と内容を知らせ、偽造や変造を防止するためのものです。
手書きの遺言は自筆証書遺言といいますが、内容を読んだ相続人などによって、内容を書き換えられやすい、破棄されやすいというリスクがあります。
これらを防止するため、自筆証書遺言が見つかった場合は、裁判所で検認の手続きを行わなければならないと法律によって定められているのです。
また、検認を受けていない遺言ですと、相続手続きを行おうとしても、銀行や法務局等で受け付けてもらえないため、相続を進めるためにも検認が必要です。
もっとも、法務局で保管されている自筆証書遺言は検認の必要はありません。
裁判所で手続きが必要となると、あまりなじみのない場所ということもあり、手続きに不安を感じる方もいらっしゃることと思います。
また、役所での手続きや葬儀など多忙な中、裁判所へ足を運ぶのは気が重く感じられるのではないでしょうか。
遺言の検認手続きは弁護士に任せることができますので、お困りの方は弁護士法人心へご相談ください。
手続きに必要な書類収集や申立書類の作成・提出、期日へ同席等、手続きの大半をお任せいただくことができます。
相続のご相談は無料(例外等もありますので、料金ページをご確認ください)ですので、お気軽にご相談ください。
検認手続きは、相続人へ遺言書の存在と内容を知らせ、偽造や変造を防止するためのものです。
手書きの遺言は自筆証書遺言といいますが、内容を読んだ相続人などによって、内容を書き換えられやすい、破棄されやすいというリスクがあります。
これらを防止するため、自筆証書遺言が見つかった場合は、裁判所で検認の手続きを行わなければならないと法律によって定められているのです。
また、検認を受けていない遺言ですと、相続手続きを行おうとしても、銀行や法務局等で受け付けてもらえないため、相続を進めるためにも検認が必要です。
もっとも、法務局で保管されている自筆証書遺言は検認の必要はありません。
裁判所で手続きが必要となると、あまりなじみのない場所ということもあり、手続きに不安を感じる方もいらっしゃることと思います。
また、役所での手続きや葬儀など多忙な中、裁判所へ足を運ぶのは気が重く感じられるのではないでしょうか。
遺言の検認手続きは弁護士に任せることができますので、お困りの方は弁護士法人心へご相談ください。
手続きに必要な書類収集や申立書類の作成・提出、期日へ同席等、手続きの大半をお任せいただくことができます。
相続のご相談は無料(例外等もありますので、料金ページをご確認ください)ですので、お気軽にご相談ください。





























