亡くなった人の車の名義変更をしないとどうなるのかについてのQ&A
Q車の名義変更は義務ですか?
A
道路運送車両法第13条で、「自動車について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に移転登録の申請をしなければならない」旨が規定されています。
そのため、相続が発生し、相続人が車の新しい所有者になる場合も、15日以内に車の名義変更の手続きをすることが望ましいです。
Q廃車にするのに手続きは必要ですか?
A
故人が所有していた車を廃車にするためには、「永久抹消登録」という手続きが必要になります。
廃車することができるのは、原則として所有者本人のみになります。
相続が開始した場合、車は相続人間で共有されることになりますが、廃車手続きは相続人の代表が行うことができます。
Q自動車税はどのような扱いになりますか?
A
自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に課されることになります。
4月1日以降に車の所有者が亡くなった場合、自動車税の納税義務は、相続人が承継することとなります。
亡くなった方と相続人が異なる住所に住んでいた場合、自動車税の納付者について変更手続きをしておかないと、自動車税の納付書が相続人に届かず、自動車税が滞納となってしまい、トラブルが生じるリスクがあります。
そのため、相続が生じた場合には、忘れずに都道府県税事務所に連絡を入れておきましょう。
Q車の名義変更をしなくても任意保険の支払は受けられますか?
A
車の名義変更をしなくても、保険会社との保険契約の内容によっては補償を受けられる場合があります。
しかしながら、名義変更をしておかないと、万が一事故があった場合に、支払いが遅れてしまうリスクがあります。
また、補償の内容によっては、年齢制限や家族限定などの様々な制限がついている場合もありますので、相続が生じて名義が変わる場合には、保険会社に早めに連絡した方がよいでしょう。
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