親が死亡したらどのような手続きが必要か
1 親が死亡したら様々な手続きが必要です
親が死亡した場合、そのとき相続が発生するので、相続に関する手続きが必要になります。
また、その前に、親が死亡したことを行政機関に知らせる手続きをする必要があります。
これによって、戸籍に親の死亡事実が反映され、かかる戸籍の記載に基づいて、各関係機関が親についての相続発生を確認できるということになります。
他にも、公共料金などライフラインに関する手続きが必要なこともあります。
2 親が死亡した場合に行政機関に対してすべきこと
⑴ 死亡届
親が死亡した場合、市区町村役場に対してする届です。
親が病院で最期を迎えた場合、死亡届と併せて、親の最期を確認した病院が出してくれる死亡診断書または死体検案書(死亡届と一体になっています)を提出することになります。
なお、親の傷病と関連して死亡したことが確認できた場合は「死亡診断書」を作成してもらいます。
そうではない場合は、死亡における犯罪性の有無をチェックするため「検案」が必要なので、医師による「検案」の上、「死体検案書」を作成してもらうことになります。
親が病院や自宅などではなく、客死した場合は、「検案」などが必要になります。
提出先は死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場になります。
提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。
⑵ 火葬許可証、埋葬許可証の取得
ア 火葬許可証の取得
⑴の死亡届提出の際、火葬許可証を取得する申請をします。
日本では、火葬場以外での火葬は禁止(墓地、埋葬等に関する法律第4条第2項)されていますので、必要な申請になります。
⑴で取得した死亡届を提出して、市町村役場から火葬をしてよいという火葬許可証をもらいます。
イ 埋葬許可証の取得
火葬が終わった後、火葬場の職員さんから「火葬済」のハンコが押された火葬許可証を返してもらうのですが、その許可証がそのまま、埋葬許可証になります。
ただ、どこにでも埋葬してよいわけではなく、墓地以外の埋葬は禁止されています(墓地、埋葬等に関する法律第4条第1項)。
⑶ その他の手続き
ア 国民年金等年金の終了手続き(受給権者死亡届)
「年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。」とあります。
参考リンク:日本年金機構・年金を受けている方が亡くなったとき
特に国民年金の場合、死亡してから14日以内の手続きが必要なので、親が亡くなった直後で意気消沈されているとは思いますが、年金のもらい損ねに注意しましょう。
また、同居していた親御さんの逝去により、ご自身の国民年金の内容を変更する必要があるかもしれませんので、ご自身の国民年金についても注意しましょう。
イ 世帯主変更手続
親が世帯主で、同居者がいる場合、世帯主を変更する必要があります。こちらも亡くなられてから14日以内に変更しなければなりません。
ウ 健康保険関係
故人である親の健康保険証返還等終了手続きをするのはもちろんですが、親の死去により、健康保険加入、変更をしなければならない場合もあります(新たに健康保険に入り直すなど)。
3 親が死亡した場合に民間企業に対してすべきこと
⑴ ライフライン契約の変更
親と同居している方がいる場合、その方との承継をする必要があります。
⑵ 銀行への届け出
届出をすると、親が自動引落し口座として利用していた口座が「凍結」され、引き落としができなくなります。
正式な銀行への届け出でなくとも、銀行への電話連絡などで「凍結」されることもあります。
そのことに注意をして、承継を進める必要があります。
⑶ 逝去に伴う支給
親が保険契約をしていた場合、保険金が受領できる場合があります。
個人の保険加入は、判明しない場合が意外とありますので、「一般社団法人生命保険協会」を通じての保険契約検索をすることをお勧めします(インターネット上で申請できます)。
親が国民健康保険、労災保険に加入していた場合、市区町村などに対して埋葬費や葬祭費、死亡一時金の請求ができます。
いずれも死亡日から2年と言われています。






























