相続人が故人の口座を解約するにはどうすればよいか
1 遺言書の有無の確認する
相続人が故人の銀行口座を解約する前提として、遺産となっている預貯金を相続人間でどのように分けるべきであるのかが決まってないといけません。
遺言書がある場合には、原則として遺言書に従って、遺産が分けられます。
遺言書がご自宅などに保管されていた自筆証書遺言である場合には、まずは家庭裁判所で「検認」という手続きをしなくてはいけません。
そのため、自筆証書遺言が見つかった場合は、まずは検認手続きの申し立てを行いましょう。
見つかった遺言が公正証書遺言の場合や、法務局に保管されていた自筆証書遺言の場合には、検認手続きは不要になります。
遺言書が無い場合には、相続人間で遺産分割協議を成立させ、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
遺産分割協議は、相続人全員で合意をしなければ成立しません。
協議後は内容を遺産分割協議書にまとめます。
その際、全相続人から遺産分割協議書に署名・捺印を貰うことが必要になります。
2 必要書類の収集
死亡した人の銀行口座の解約を行うためには、一定の書類を金融機関に提出する必要があります。
個々の金融機関によって必要な書類は異なるのですが、概ね以下の書類が必要になります。
⑴ 各金融機関所定の申請書類
申請書類には、遺産である預貯金のうち、どの預貯金を解約するのかを記入します。
その際、支店名・口座種別・口座番号を間違いなく記入のうえ、金融機関に提出します。
⑵ 戸籍
金融機関が被相続人と相続人との関係を確認するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍(現在戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本)のほか、相続人の戸籍謄本も必要になります。
⑶ 遺産分割協議書または遺言書
遺言書がある場合には、遺言書の原本が必要になります。
自筆証書遺言である場合には、検認手続きをしたことを証明する「検認済証明書」も必要になります。
遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書の原本を金融機関に対して提出します。
相続人全員が実印によって捺印していることが必要です。
また、遺産分割協議書を提出する場合には、捺印をした相続人全員の印鑑証明書の提出も求められます。
3 金融機関への予約
預貯金の解約手続きを窓口で行う場合、予約制となっている金融機関も多いです。
金融機関によっては、相続手続きに関して特定の支店や専門の部署でのみ取り扱いをしている場合もあります。
金融機関への予約を取るのに時間を要することも考えられます。
そのため、金融機関への予約はお早めにされることをおすすめします。






























