法定相続情報証明制度のメリットやデメリットについてのQ&A
Q法定相続情報証明制度とは何ですか?
A
法定相続情報証明制度は、簡単に言うと、法務局に対して、被相続人および相続人の相続関係を示す戸籍書類一式を添付し申請することで、法定相続情報一覧図という書類を法務局から発行してもらえる制度です。
Q法定相続情報証明制度を利用するメリットは何ですか?
A
法定相続情報一覧図は、相続手続きにおいて、被相続人や相続人との関係を示す戸籍の代わりになります。
また、法務局に申請すれば、法定相続情報一覧図を複数枚取得することもできますし、再発行も可能ですので、複数の相続手続きが必要な場合には取得しておくと便利です。
例えば、預貯金の解約をする場合、金融機関に対して被相続の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍の原本の提出を求められます。
戸籍の原本の提出が必要ですので、戸籍だと場合によってはかなりの通数になり、その戸籍を持参するのも一苦労です。
金融機関ごとに戸籍の原本を提出するとなると、ある金融機関に戸籍の原本を提出して、その金融機関から戸籍の原本を返してもらってから、別の金融機関での手続きのために持っていくというのを繰り返すことになりますので、さらに大変です。
法定相続情報一覧図ですと1枚ほどで済みますし、複数枚取得しておけば複数の金融機関で同時に手続きを進めることができます。
Q法定相続情報証明制度を利用するデメリットは何ですか?
A
法定相続情報一覧図を取得するのに時間を要することがデメリットの一つとなります。
すなわち、法定相続情報一覧図を法務局に対して申請するのにも戸籍書類一式を取得しなければなりませんので、戸籍収集の時間を要します。
また、法務局に申請してから法定相続情報一覧図が届くのに概ね2週間から1か月程度要しますので、さらに時間を要することになります。
そのため、相続放棄のように期間の制限がタイトな手続きを利用する場合(相続放棄の場合には、相続開始を知ってから3か月以内)には、法定相続情報一覧図を取得するよりも戸籍の原本を提出したほうが良い場合もあります。
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