亡くなった人の戸籍はどうやって取得するのか
1 最寄りの市区町村役場で戸籍を取得できる
亡くなった方の戸籍は、市区町村役場で取得することができます。
以前は、本籍地の市区町村役場でしか発行ができなかったため、引っ越し等によって本籍地を変更されている場合は、郵送で戸籍を取り寄せなければならず、取得にそれなりに時間がかかっていました。
ただ、2024年3月1日から、改正された戸籍法が施行されており、本籍地以外でも戸籍謄本を取得することができる「広域交付制度」がはじまっています。
したがって、現在では、遠方の本籍地の市区町村役場で取り付ける必要はなく、最寄りの市区町村役場の窓口で取り付けることができます。
2 広域交付制度で取得できない戸籍
広域交付制度では、戸籍抄本や戸籍の附票のような戸籍謄本の一部を取得することはできません。
また、データ化されていない古い戸籍謄本も取得することはできないようです。
さらに、広域交付制度で戸籍謄本を取り寄せることができるのは、本人、本人の配偶者、父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属になりますので、兄弟姉妹や甥姪、叔父叔母などの戸籍謄本を取り寄せることはできません。
3 交付手数料
戸籍全部事項証明書(謄本)は1通450円、除籍全部事項証明書(謄本)は1通750円、改正腹戸籍謄本は1通750円ですが、請求するタイミングによって金額が変更となっている可能性もありますので、最新の料金は市区町役場にご確認ください。
4 注意事項
前述したように、広域交付制度では取得することができない戸籍もあります。
また、広域交付制度の利用は、代理人では行うことができないため、請求権限のある本人が行う必要があります。
なお、状況によっては、交付に時間がかかる場合や、交付書類が多い場合は後日交付することになることもあるようですので、注意が必要です。
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