相続手続きの順番についてのQ&A
- Q相続が発生した場合、まず何をすればよいでしょうか?
- Q遺産の調査はどのように行えば良いでしょうか?
- Q法定相続人の調査はどのように行えば良いでしょうか?
- Q遺産と相続人の範囲が確定した後は、どうすればよいですか?
- Q遺産分割協議は作成しなければなりませんか?
Q相続が発生した場合、まず何をすればよいでしょうか?
A
まずは遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書が存在する場合、被相続人の遺志が尊重され、遺産分割協議を待たずに遺言書の内容に従い、遺産が分けられます。
ただし、遺言書が存在する場合でも、相続人全員の合意がある場合には、遺産分割協議を行い、遺言書とは別の内容の遺産の分け方を決めても良いとされています。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議の前提として、相続人の調査や財産の調査を行います。
そして遺産分割協議で遺産の分け方が決まったら、その内容を遺産分割協議書にまとめるという流れで進めていきます。
以上のように、遺言書があるかどうかによって、その後の相続手続きの流れが変わりますので、順番としてまずは遺言書があるかどうかについて調べる必要があります。
Q遺産の調査はどのように行えば良いでしょうか?
A
預貯金や金融資産の場合、被相続人が生前に利用していたと思われる金融機関に対して、「残高証明書」や「取引履歴」の発行を申請しましょう。
不動産があると思われる場合には、固定資産税の納税通知書等から不動産の手がかりを探し、不動産を特定していきます。
また、納税通知書等の手がかりが見つからない場合には、市区町村に対して、所有者ごとの所有不動産の一覧である「名寄帳」を取り寄せて、不動産を調査します。
Q法定相続人の調査はどのように行えば良いでしょうか?
A
被相続人の最後の本籍地のある市区町村に対して、被相続人の戸籍を請求し、その戸籍から親族関係を辿っていくことになります。
被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて取り寄せて、相続人の有無および人数を把握することになります。
Q遺産と相続人の範囲が確定した後は、どうすればよいですか?
A
遺産と相続人の範囲が確定したら、相続人間で遺産をどのように
分けるのか協議します。
この際、被相続人から生前に特別の利益を受けていたという相続人がいるような場合(特別受益)や、生前の被相続人に対して特別の利益を与えた相続人がいる場合(寄与分)には、そのようなことも考慮したうえで、遺産をどう分けるかを相続人間で話し合います。






























